取扱説明書制作でQRコードに関わる法律はあるの?
==========
メッセージ本文:
工業用製品の製造販売を行うメーカーですが、従来CDで客先にマニュアル等を配布していたものを、QRコード化し、そこから、会社のサイトにアクセスしてもらい各自マニュアル等のダウンロードをして入手・閲覧等行ってもらう運用に変更することを検討しております。
このような運用変更に対する法的規制があるかご教示頂けますでしょうか。
==========
弊社見解です。
欧州のIEC 82079-1で「取扱説明書を付属すること」「専門家が作成すること」などは規定されていますが、閲覧方法でQRコードに関する規定は特にありません。
日本国内でもQRコードでの取扱説明書独自の法的規制は特にみあたりません。
しかし、紙やCD/ DVDなどに比べるとQRコードの場合はユーザーが見落としてしまう可能性があり、いくつか工夫が必要になってきます。
●QR表示部分に啓蒙文でリンク先を必ず確認するように促す。
●QRコードからの遷移後に利用条件などを明記する。
●製品入手時のフォロー事項、製品安全、異常発生に対応する記載などは一部抜粋でも製品に付属した方が望ましい。
など
また、製造業だと外部のインターネットに通じていない環境も多くあり、リアルタイムで取扱説明書を読み込めない可能性があります。
通信できる環境でいったんダウンロードする方針であれば、その旨を知らせる必要があります。
多品種の取扱説明書/マニュアルに対応するためには、URL選定や閲覧サイトでのしくみづくりに工夫があると、アフターサービスの面でも有効になります。
(一般の方はユーザー向けマニュアルを、サービスマンは一般の人が見られないサイトでサービスマニュアルを閲覧できるなど)
なお、取扱説明書制作に関わるところで、QRコードに関連する特許や実用新案がいくつか見受けられますので、ご注意ください。